2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
紙の官報につきましては、平成三十年度でございますが、約八千部の定期購読数がございまして、それに年間の発行日数を掛けた数を発行部数として考えますと、年間約二百万部ということになります。 次に、インターネットでの官報につきましては、先ほど申し上げました無料のサイトのほか、有料のサイトがございますけれども、無料のサイトのアクセス数は、平成三十年度で約四百四十万回となってございます。
紙の官報につきましては、平成三十年度でございますが、約八千部の定期購読数がございまして、それに年間の発行日数を掛けた数を発行部数として考えますと、年間約二百万部ということになります。 次に、インターネットでの官報につきましては、先ほど申し上げました無料のサイトのほか、有料のサイトがございますけれども、無料のサイトのアクセス数は、平成三十年度で約四百四十万回となってございます。
○国務大臣(麻生太郎君) この定期購読契約に基づくいわゆる新聞ということにつきましては、これはいわゆる日常生活におけます情報の媒体としては、いわゆる幅広い層に日々読まれているということが条件。
定期購読新聞、これが軽減税率の対象になります。じゃ、なぜ新聞なんだという話、これ必ず議論としてあると思います。じゃ、本はどうなんだと、NHKはどうなんだ、情報を広く伝えているんだったらそういうところも入るんじゃないかという議論になると思います。これ、麻生大臣、いかがでしょうか。
食料品については、食品表示法に規定する食品であって、人の飲用又は食用に供されるもの、又は新聞については、週二回以上発行され、定期購読契約されているものとしており、現状において、軽減税率の適用される物品については、外形的な基準に基づきその対象を定めているところでございまして、いずれにいたしましても、新聞については、その購入の実態に着目をし、逆進性緩和の観点から軽減税率の対象としていることを御理解いただきたいと
軽減税率というけれども、要は八%に据え置くということですね、酒類と外食を除く飲食料品とそして定期購読の新聞代については。一〇パーと八パー。
○麻生国務大臣 重ねて申し上げるようで恐縮ですけれども、これは、インターネット上の情報提供サイトというのはいろいろありますのはもう御存じのとおりなので、私どもとしては、この点に関しましては、これはほかのインターネットのものとの間の線引きが極めて難しいということから、今回、電子版の新聞に関しましては、定期購読新聞とは異なるという判断をさせていただいたというのがその背景だと御理解いただければと存じます。
○麻生国務大臣 これは、定期購読に基づく新聞につきましても、これまでも何回も御説明申し上げたとおりなんですが、電子版の新聞ということの御質問なんだと思いますけれども、これはもう、他のインターネットの情報提供サイトというのはいろいろありますのは御存じのとおりなので、その間で合理的かつ明確な線引きというものが困難であります。
まず、定期購読契約に基づく新聞については、もうたびたび申し上げておりますように、これは、普通の生活においての情報媒体として、全国あまねく、ほとんど均質に情報を提供して、幅広い層に日々読まれておるということ、また、新聞購読料に係る消費税の負担というのは、これも逆進的になっていることなどを勘案して、軽減税率の適用というものの対象にさせていただいたところでございます。
○玉木委員 でも、日々の生活の中で幅広い層に読まれていることと定期購読かどうかというのは関係ないと思いますよ。それは、課税当局が課税しやすいからそうしているだけであって、税の論理からしたらよくわかりませんよ。 では、広くあまねく読まれているということでいえば、例えば英字新聞。英字新聞は、まあ麻生大臣は読むかもしれませんけれども、広くあまねく読まれているわけじゃないですよね。
○麻生国務大臣 一定の限度で私どもは、新聞もいろいろあろうかとは思いますけれども、少なくとも、定期的に購読されているというのであれば、週何回か定期的にというようなものが配達されていること等々が、ある程度の基準だと思っていますけれども、年に一遍のものも定期購読じゃないかとかということにはしておらないのであって、私どもとしては、月何回かの定期購読というような形にさせていただいているというように御理解いただければと
ついでながら、新聞ですが、新聞販売店が定期購読者に配達する日刊新聞は八%ですが、新聞販売店が新聞社から仕入れる新聞は一〇%です。ですから、零細な販売店にとっては、この二%が自腹ということになってしまいます。 ついでながら、税理士会も複数税率には反対しております。 以上です。
先ほどから、結局は、低所得者層に向けては、八%、酒類、外食を除く飲食料品、さらには定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞というのがあります。それを対象に消費税の軽減税率というのがあるんですけれども、生活者の立場、先ほども言いましたけれども、医療にかかる高齢者の、年金だけの受給者の方で低所得者層でしたら、非常に医療費が上がるということも負担になるわけです。
個人的には、英国で生活し、ぜいたく品は二〇%、食料品と書籍などが非課税なのはシンプルでなかなかよいと感じたことはありますが、今次軽減税率は、新聞の定期購読などは適用対象となるというように、複雑で、かつ恣意性を感じます。国民の皆さんがあまねく理解することは困難で、事務処理の手間と経費を考えると、壮大な徒労を惹起します。
新聞も、いわゆる定期購読ですね、これを例えば新聞販売店でクレジットカードで月々お支払いをされていれば、当然、その分、ポイント還元になるわけであります。 また、御指摘のように、切手、商品券、プリペイドカード、これはもともと消費税非課税のものでありますから、こういったものはいわゆる物品とかサービスの購入とかとは違ってまいりますので、これは今回の制度の対象外になります。
○安倍内閣総理大臣 新聞については、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、そして、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担は逆進的になっていること等の事情を総合勘案し、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づき軽減税率の適用対象としたところでございまして、御指摘の低俗な新聞等が必ずしも明らかではありませんが、新聞
定期購読契約に基づく新聞については、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担は逆進的になっていること等の事情を総合勘案し、軽減税率の適用対象としたところです。
例えば、具体例を挙げるとわかりやすいんですけれども、ちょっと内容が内容だけに中身は言いづらいですが、例えば、恐らく来年の秋から軽減税率が適用される、八%に安くなる、夕刊フジとか日刊ゲンダイ、いわゆるタブロイド紙、定期購読もあるんです。自宅に宅配もあって、実は、この二つの今挙げたような新聞は、宅配のものも、内容は変えずに、駅で売っているようなものと同じものが要は定期購読されます。
一方で、新聞につきましては、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担が逆進的になっていることなどの事情を総合勘案いたしまして、一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞であって、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づいて軽減税率の適用対象
先ほど申し上げましたとおり、軽減税率の適用対象となる新聞につきましては、日常生活における情報媒体として全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることを重視をいたしまして、週二回以上発行され、定期購読契約されているものを対象としたということでございます。
まず、軽減税率の対象となる品目でございますが、酒類、お酒を除く飲食料品の譲渡、あるいは週二回以上発行される定期購読契約に基づく新聞といったものが軽減税率の対象で、八%ということになります。それ以外のものの譲渡は一〇%の税率ということになります。
まず、新聞を定期購読する場合、これは先ほど申し上げましたとおり、軽減税率八%でございます。 一方、駅の売店などで買う場合、これは定期購読契約に基づくものではございませんので、標準税率一〇%が適用されるということになります。 それから、電子版のものでございますが、これは電気通信回線を介して行われる役務の提供に該当して、いわゆる新聞の譲渡には該当しないことから、標準税率一〇%の対象となります。
について、医療なども含めていろいろと議論が出てくるという御指摘が今先生からございましたけれども、消費税率の引き上げに伴う低所得者への配慮という趣旨を踏まえまして、日々の生活の中での消費、利活用の状況ですとか、逆進性の緩和の度合い、あと合理的かつ明確な線引き、あと社会保障財源であります消費税収への影響などの諸点を総合勘案いたしまして、現在、法定されております酒類、外食を除く飲食料品、あと一定の新聞の定期購読料
○麻生国務大臣 この軽減税率の適用対象品目につきましては、これは、消費税率引き上げに伴いまして、低所得者層へのいわゆる配慮というそういった趣旨を踏まえて、幾つかに分けて、日々の生活の中で、消費、利活用の状況、また、消費税の逆進性の緩和、それから、合理的な明確な線引き、そして、社会保障財源になるわけなので、この消費税収への影響などなどの点を総合的に勘案をして、酒類、外食を除く食料品及び一定の新聞の定期購読料等々
消費者契約法の第十条、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」というのが今回新たに追加をされていることに関して、この十条の改正、広く企業実務で利用されている定期購読、定期購入、一定期間の無料体験など、消費者にとっても利便性の高いサービスに影響が出るのではないかと心配する声が上がっている。
○中根(康)委員 つまりは、雑誌の定期購読等は、現在消費者が享受している利便性が維持される、こういうことで、これは通常のビジネス上否定されるものではない、むしろ、消費者の利便性からいうと、肯定的な位置づけになる。
あと、定期購読の件でございますけれども、前段に当たるような定期購読というのは、定期購読契約に一定の期間が定められており、当該期間が終了しても消費者から連絡がない限り契約が更新されるという条項である場合には、当該条項が第十条前段の例示には該当すると考えられます。
○中根(康)委員 消費者が何もしなかった場合に契約の申し込みをしたとみなす条項は消費者の利益を一方的に害する条項の例となる、こういうことでありますが、この第十条の新たな消費者契約、例えば、ある雑誌とかの定期購読の場合なんですけれども、連絡がない限り、この定期購読は有効に継続し、毎月お届けします、こういうケースはこの例示に該当するかどうかということ。
ということについてですけれども、一〇%の引上げに伴いますいわゆる低所得者への配慮というものを、この趣旨をよく踏まえて、よく私どもは、日々の生活の中での消費、利活用の状況とか、消費税の逆進性の緩和とか、また合理的かつ明確な線引きがあるとか、また社会保障の財源であります消費税収への影響ということなどのいろいろなもろもろの点を総合勘案させていただいて、この度、いわゆる酒類及び外食を除く飲食料品等々、一定の新聞の定期購読料
○国務大臣(麻生太郎君) 消費税率を八%から一〇%に引き上げ、酒類、外食を除く飲食料品及び一定の新聞の定期購読料に八%の軽減税率を適用する場合の総世帯の一世帯当たり及び一人当たりの消費税負担の税率は、五%時から比べての増加額ということですね。正確に言わぬと、この間も言葉の差異から行き違いましたので、きちんとしておかぬといかぬと思って、長々申し上げて恐縮です。
次に、軽減税率の対象品目については、酒類、外食を除く食料品全般及び一定の新聞の定期購読料とされました。 生鮮食料品だけでなく加工食品も対象となったことにより、国民の痛税感をさらに緩和することができ、逆進性対策としても効果的な制度となっております。 また、外食を除くとしたことで、その線引きは極めて重要です。定義が揺らいでは恣意性が入る余地が出てしまい、租税法定主義の根幹が揺らぎかねません。
議論の中で、新聞の場合は、今回、週二回以上発行される定期購読のものということで、比較的線引きが可能だったわけですけれども、書籍の場合は、この言葉が適当かどうかわかりませんが、有害図書をどう排除するかということで線引きが難しい、我々政治家のレベルではそうなったわけですが、この議論を通じては、いや、そもそも有害図書ということ自体がおかしいんだという議論もございます。